日本橋小伝馬町法律事務所

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テナント賃貸人の方

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ケース1

ある日突然ビルオーナーが代わり、新オーナーから立ち退きを求める通知が届いた​

ケース2

地主から、新しいアパートを建てたいので今の家から出て行って欲しいと言われた​

ケース3

○万円払うから半年後に出ていけと言われた

立ち退く理由がありますか?
立ち退き料の補償は妥当ですか?
Check
賃借人の権利は借地借家法で保護されています
粘り強い交渉で正当な補償を獲得しましょう!!
事例① アパート

賃料:月9万
提示額:0万 → 獲得額:160万

事例② オフィス

賃料:月20万
提示額:0万 → 獲得額:1700万

事例③ 飲食店

賃料:月40万
提示額:500万 → 獲得額:7000万

リーズナブル・明快な費用

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法律相談  初回無料
着手金   20万円~
報 酬   30万円~

※別途消費税と実費等がかかります。
対象となる不動産や立退料の額によって異なりますので、詳しくは一度ご相談ください。
その他の不動産に関するご相談も受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。
解決までの流れ
不動産オーナー賃貸人の方

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ケース1

借主から家賃を支払われない・・・​

ケース2

別の人が使っているようだ・・・​

ケース3

老朽化で建て替えたいので出ていってほしい・・・

代理人として借主と交渉することで、オーナー様の負担を軽減します!
専門的見地から、事案に応じて最も経済的な解決方法を選択していきます!
Check
賃料滞納の場合

早期に退去してもらうことで、滞納額の増加を防ぎます!

老朽化を理由に退去を求める場合

不動産鑑定士らと協働し、低廉な立退料での明渡しを求めます!
解決までの流れ
リーズナブル・明快な費用

リーズナブル・明快な費用
法律相談  初回無料
着手金   40万円~
報酬金   0円~

※別途消費税と実費等がかかります。
その他の不動産に関するご相談も受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。
日本橋小伝馬町法律事務所
これまで多数の不動産立ち退き交渉に関わってきました。
テナント側、オーナー側双方の立場が分かるからこそ有利な交渉を行います。
弁護士 岡田 友佑

お問い合わせ


​ 〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町4番2号 日本法令小伝馬町ビル5階
TEL 03-3527-3894 FAX 03-3527-3895
弁護士 岡田 友佑
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